相続財産によるご寄付

財産の相続又は遺贈を受けた方が、藤女子大学に当該財産をご寄付された場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。
この措置を受けるには、本学がこの制度の対象法人であることの証明(文部科学省発行)が必要となります。
なお、この証明書が発行されるまでには、本学が文部科学省に申請してから約2か月かかります。


 
<申請の流れ>

1.ご逝去(相続の開始)
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2.ご相続財産を藤女子大学に寄付【相続を受けたご遺族】

 (1)故人様および寄付者様について、書面でお知らせ願います。

財産相続のご寄付に関する事前確認書(PDF形式)
財産相続のご寄付に関する事前確認書(Word形式)

 (2)本学から必要書類をお渡しいたしますので、書類(寄付申込書等)のご提出ならびに寄付金のご入金をお願いします。
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3.相続税非課税対象法人証明書の発行申請【藤女子大学】
  藤女子大学から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人証明書」発行の申請を行います。上記証明書が発行されるまで、本学が申請してから約2か月かかります。
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4.相続税(非課税)申告に必要な書類の送付【藤女子大学】
  藤女子大学から「相続税非課税対象法人証明書」をお送りします。
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5.相続税(非課税)申告【相続を受けたご遺族】
  申告書の提出期限までにお手続きください。
 ※相続税申告書の提出期限:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内