「遺贈寄付」とは、卒業生・教職員・一般篤志家の方が所有されている資産の一部または全部を、母校や公益法人などに寄付する制度です。
近年、遺言に対する関心の高まりとともに、遺贈によるご寄付が社会貢献の一つになるということから、人々の関心が高まっております。
本学にも財産を母校に寄付することで社会に貢献したいとされる方々のお問い合わせが増え、便宜をお図りするため、2021年度に金融機関と遺贈による寄付の提携を致しました。北海道の女子教育を牽引する本学にご理解いただき、ご協力賜りますようお願い申し上げます。
遺贈を行うには、事前に公証役場で遺言書を作成する必要があります。遺言書は民法に定める法定相続に優先しますので、ご自分の希望どおりに遺産の受取人を指定することが可能となります。この遺言による方法で、財産の一部または全部の受取人を学校法人藤天使学園に遺贈寄付として指定することが出来ます。
遺贈をお考えの方には、本学と協定を締結している金融機関(北洋銀行及び三井住友信託銀行)から、遺贈に関するお手続きのサポートを受けていただくことができます。ご希望の方は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
※遺贈に関するコンサルテーションは無料ですが、信託銀行等の遺言信託のご利用にあたっては所定の手数料がかかります。