役員名簿・役員報酬等の支給に関する基準

役員名簿

役員報酬等の支給に関する基準

(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤学園(以下「この法人」という。)の寄付行為第34条の3の規定に基づき、役員の報酬等の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤の役員とは、この法人において勤務することが常態である者をいう。
(3)非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。

(4)役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。

この役員の報酬等には、職員給与規程に基づくものを含まない。
(5)費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)及び手数料等の経費をいう。

(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)理事長 報酬及び退職慰労金
(2)常務理事 報酬及び退職慰労金
(3)常勤理事  -  退職慰労金
(4)非常勤理事 報酬及び退職慰労金
(5)非常勤監事 報酬及び退職慰労金

(報酬等の額)
第4条 役員に対する報酬の額は、次に定める範囲内で、理事会において決定する。
(1)理事長及び常務理事の報酬については、別表第1に定める額とする。
(2)退職慰労金については、在任年数に3万円を乗じて得た額とする。
ただし、在任期間が6月以上の場合は、1年として算定する。
(3)非常勤役員の報酬額は、年額100,000円とし、4月及び9月の年二回に分割のうえ支給する。
(4)賞与およびその他諸手当は支給しない。

(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)報酬は、毎月21日に支給する。(ただし、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとする。)
(2)退職慰労金は、任期満了、辞任又は死亡により退職した後2か月以内に支給する。
(3)報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
(4)報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

(費用)
第6条 役員には、職務の執行にあたり別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。

(公表)
第7条 この法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。

附則 この規程は、2020年4月1日より施行する。

別表第1(理事の役員報酬額)
1級 年額 900万円(月額75万円)
2級 年額 780万円(月額65万円)
3級 年額 720万円(月額60万円)
4級 年額 600万円(月額50万円)
5級 年額 540万円(月額45万円)
※ただし、常勤理事に係る報酬については、支給しないものとする。