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学校自己評価(大学を除く)については、「学校教育法及び学校教育法施行規則」の改正により、自己評価の実施と結果の公表について義務づけられました。 学校評価は、自らの教育活動や学校運営について、自律的・継続的な改善を行っていくとともに、保護者や地域の方々に対し説明責任を果たし、教育活動やその他の学校運営に対する理解と参加を得ることを目的としています。