寄附行為

制   定-1951(昭和26)年02月26日施行
最新改正-2023(令和 5)年04月01日施行

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、学校法人藤学園と称する。

(事務所の所在地)
第2条 この法人は、事務所を北海道札幌市北区北16条西2丁目1番1号に置く。

第2章 目的及び設置する学校

(目的)
第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、設立母体である殉教者聖ゲオルギオのフランシスコ修道会が掲げるカトリックの精神に基づいて、人間性豊かな教育を行うことを目的とする。

(設置する学校)
第4条 この法人は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。
(1) 藤女子大学

大学院 人間生活学研究科
文学部 英語文化学科
日本語・日本文学科
文化総合学科
人間生活学部 人間生活学科
食物栄養学科
子ども教育学科

(2) 藤女子高等学校 全日制課程普通科
(3) 藤女子中学校
(4) 藤幼稚園
(5) 小樽藤幼稚園
(6) 函館藤幼稚園
(7) 苫小牧藤幼稚園
(8) 草加藤幼稚園

2 前項各号の学校長は、理事会が選任する。

(附帯事業)
第4条の2 この法人は、教育研究事業に附帯する事業として、次に掲げる保育機能施設を設置する。
(1) 藤保育所
(2) 小樽藤保育所
(3) 函館藤保育所
(4) 苫小牧藤保育所
(5) 草加藤保育所

第3章 役員及び理事会

(役 員)
第5条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事        11人
(2) 監 事          2人
2 理事のうち1人を理事長とし、殉教者聖ゲオルギオのフランシスコ修道会代表役員が推薦する者について理事会において諮り、理事総数(現に在任する理事及び任期満了後なおその職務を行う理事の総数をいう。以下同じ。)の過半数の議決により選任する。理事長の職を解任するときも、理事総数の過半数の議決による。
3 理事(理事長を除く。)のうちから常務理事を理事総数の過半数の議決により選任することができる。常務理事の職を解任するときも同様とする。

(役員の選任)
第6条 理事は、次の各号に掲げる者とする。
(1)  殉教者聖ゲオルギオのフランシスコ修道会代表役員及びその推薦する者 1~3人
(2) 藤女子大学長、藤女子高等学校長 2人
(3) 評議員のうちから、理事会において選任した者 3~5人
(4) 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 3~5人
2 前項第1号の理事は殉教者聖ゲオルギオのフランシスコ修道会代表役員がその職を退いたとき、第2号及び第3号の理事にあっては各々が学長、校長又は評議員の職を退いたときは、理事の職を退任するものとする。
3 監事は、この法人の理事、職員(学長、校長、教員その他の職員を含む。以下同じ。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。
4 監事の選任に当っては、監事の独立性を確保し、適正な監査をすることができる者を選任するものとする。
5 理事又は監事には、それぞれの選任の際現にこの法人の役員又は職員(学校長、教員及びその他の職員を含む。以下同じ。)でない者が2人以上含まれるようにしなければならない。
6 役員が再任される場合において、当該役員がその最初の選任の際現にこの法人の役員又は職員でなかったときの前項の規定の適用については、その選任の際現にこの法人の役員又は職員でない者とみなす。

(兼職の禁止)
第7条 監事は、理事、評議員又はこの法人の職員と兼ねてはならない。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、4年(就任の日を起算日とする。)とし、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。ただし、第6条第1項第2号に定める理事の任期は、学長又は校長在任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、その任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務(理事長、又は常務理事にあっては、その職務を含む。)を行う。

(役員の補充)
第9条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超えるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

(役員の解任及び退任)
第10条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 法令の規定又はこの寄附行為に違反したとき。
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(3) 職務上の義務に違反したとき。
(4) この法人の役員たるにふさわしくない非行があったとき。
2 役員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡
(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき。

(理事長の職務)
第11条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

(常務理事の職務)
第11条の2 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分掌する。

(理事の代表権の制限)
第12条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

(理事長職務の代理等)
第13条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会において指名された理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

(監事の職務)
第14条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この法人の業務を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) この法人の理事の業務執行の状況を監査すること。
(4) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。
(5) 第1号から第3号までの規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産又は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを文部科学省に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。
(6) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会及び評議員会の招集を請求すること。
(7) この法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意見を述べること。
2 前項第6号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会又は評議員会の日とする理事会又は評議員会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会又は評議員会を招集することができる。
3 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは寄附行為に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(理事会)
第15条 この法人に、理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は、この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。
3 理事会は、理事長が招集する。
4 理事長は、理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から7日以内に、これを招集しなければならない。
5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、前項及び本項本文の規定にかかわらず、相当と認める方法で通知することができる。
7 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が連名で理事会を招集することができる。
9 前条第2項及び前項の規程に基づき理事会を招集した場合における理事会の議長は、出席理事の互選によって定める。
10 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。ただし、第13項の規定により、過半数に達しないときは、この限りではない。
11 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
12 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(業務の決定の委任)
第16条 法令及びこの寄附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項その他この法人の業務に関する重要事項以外の決定であって、あらかじめ理事会において定めたものについては、理事会において指名した理事に委任することができる。

(議事録)
第17条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから互選された理事2名が署名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。
3 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。

第4章 評議員会及び評議員

(評議員会)
第18条 この法人に、評議員会を置く。
2 評議員会は、23人の評議員をもって組織する。
3 評議員会は、理事長が招集する。
4 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。
6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、前項及び本項本文の規定にかかわらず、理事長が相当と認める方法で通知することができる。
7 評議員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をすることができない。ただし、第12項の規定により、過半数に達しないときは、この限りではない。
9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
10 評議員会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席した評議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
11 議長は、評議員として議決に加わることができない。
12 評議員会の議事について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(議事録)
第19条 第17条第1項及び第2項の規定は、評議員会の議事録について準用する。この場合において、同条2項中「理事のうちから互選された理事」とあるのは、「評議員のうちから互選された評議員」と読み替えるものとする。

(諮問事項)
第20条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 予算及び事業計画
(2) 事業に関する中期的な計画
(3) 借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分
(4) 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
(5) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(6) 寄附行為の変更
(7) 合併
(8) 目的たる事業の成功の不能による解散
(9) 寄附金品の募集に関する事項
(10) その他この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めるもの

(評議員会の意見具申等)
第21条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

(評議員の選任)
第22条 評議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) この法人の職員で、理事会において推薦された者のうちから、評議員会において選任した者 7人
(2) この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上の者のうちから、理事会において選任された者 7人
(3) 理事のうちから、理事の互選によって選任された者 3人
(4) 学識経験者のうちから、理事会において選任された者 6人
2 前項第1号及び第3号に規定する評議員は、この法人の職員又は理事の職を退いたときは評議員の職を失うものとする。

(評議員の任期)
第23条 評議員の任期は、4年(就任の日を起算日とする。)とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠評議員の任期は、前任者の残任期間とすることができる。
2 評議員は、再任されることができる。
3 評議員は、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

(評議員の解任及び退任)
第24条 評議員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(2) 評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
2 評議員は次の事由によって退任する。
(1) 任期の満了
(2) 辞任
(3) 死亡

第5章 資産及び会計

(資 産)
第25条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

(資産の区分)
第26条 この法人の資産は、これを分けて基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金とし、財産目録中基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に編入される財産とする。
3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財産とし、財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入される財産とする。
4 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財産又は運用財産に編入する。

(基本財産の処分の制限)
第27条 基本財産は、これを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て、その一部に限り処分することができる。

(積立金の保管及び管理)
第28条 基本財産及び運用財産中の積立金は、確実な方法によりこれを保管するとともに、その管理にあたっては、安全性、流動性及び効率性の確保に十分留意するものとする。

(経費の支弁)
第29条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、運用財産中の不動産及び積立金から生ずる果実、授業料収入、入学金収入、試験料収入その他の運用財産をもって支弁する。

(会 計)
第30条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。
(予算、事業計画及び事業に関する中期的な計画)
第31条 この法人の予算及び事業計画は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 この法人の事業に関する中期的な計画は、5年以上10年以内において理事会で定める期間ごとに、理事長が編成し、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。

(予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄)
第32条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がなければならない。借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)についても、同様とする。

(決算及び実績の報告)
第33条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。
2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。

(財産目録等の備付及び閲覧)
第34条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)を作成しなければならない。
2 この法人は、前項の書類、監査報告書、役員に対する報酬等の支給の基準及び寄附行為を各事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 前項の規程に関わらず、この法人は、役員等名簿について同項の請求があった場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

(情報の公表)
第34条の2 この法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、インターネットの利用により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。
1 寄附行為若しくは寄附行為変更の認可を受けたとき、又は寄附行為変更の届出をしたとき寄附行為の内容
2 監査報告書を作成したとき 当該監査報告書の内容
3 財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(個人の住所に係る記載の部分を除く。)を作成したとき これらの書類の内容
4 役員に対する報酬等の支給の基準を定めたとき 当該報酬等の支給の基準
 
 (役員の報酬)
第34条の3 役員に対して、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(資産総額の変更登記)
第35条 この法人の資産総額の変更は、毎会計年度末の現在により、会計年度終了後3月以内に登記しなければならない。

(会計年度)
第36条 この法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第6章 解散及び合併

(解 散)
第37条 この法人は、次の各号に掲げる事由によって解散する。
(1) 理事会における理事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決
(2) この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席した理事の3分の2以上の議決
(3) 合併
(4) 破産
(5) 文部科学省の解散命令
2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属者)
第38条 この法人が解散した場合(合併又は破産によって解散した場合を除く。)における残余財産は、解散のときにおける理事会において出席した理事の3分の2以上の議決により選定した学校法人その他教育の事業を行う公益社団法人若しくは公益財団法人に帰属する。

(合 併)
第39条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を得て文部科学大臣の認可を受けなければならない。

第7章 寄附行為の変更

(寄附行為の変更)
第40条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大臣に届け出なければならない。

第8章 公告の方法その他

(責任の免除)
第41条 役員が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責
任は、評議員全員の同意がある場合に限り、理事会の議決によって免除することができる。
2 前項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、免除することができる。
3 評議員会においてその議事の議決に加わることができる評議員の3分の2以上の多数による決議がある場合、理事会の決議により、次項に定める最低責任限度額を控除した金額の全部または一部を免除することができる。
4 各役員等の最低責任限度額は以下のとおりとする。
(1) 賠償の責任を負う額
(2) 当該役員がその在職中に学校法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として文部科学省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
イ 理事長 6
 ロ 理事長以外の理事であって、次に掲げるもの 4
ハ 理事(イ及びロに掲げるものを除く。)、監事 2
 
(責任限定契約)
第42条 理事(理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又はこの法人の職員でないものに限る。)又は監事(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害についてこの法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、この法人があらかじめ定めた額と私立学校法において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に基づく最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
2 前項のあらかじめ定めた額は、最低責任限度額を上限に責任限定契約を締結する際この法人が定める。

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、学校法人藤学園の掲示場に掲示して行う。

(施行細則)
第44条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附則

1 この法人組織変更当初の役員は、次の通りとする。
北海道札幌市北16条西2丁目21番地 理事長
同 所 理 事
同 所 理 事
同 所 理 事  牧 野 キ ク
同 所 理 事  長 船 ヒ ロ
同 所 監 事  竹 江 千 代 子
青森県東津軽郡筒井村 監 事  渡 辺 セ ツ
2 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和26年2月24日)から施行する。
(教育基本法及び学校教育法に従い、天主公教の主義に基き教育を行うことを目的とする。藤女子短期大学・藤女子高等学校・藤女子中学校・藤幼稚園・小樽藤幼稚園設置)
3 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和27年6月12日)から施行する。
(函館藤幼稚園・新墾藤学園設置)
4 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和29年2月1日)から施行する。
(この法人は教育基本法及び学校教育法に従い、私立学校及び私立各種学校を設置することを目的とする。藤学園旭川高等学校設置)
5 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和31年3月31日)から施行する。
(北見藤女子高等学校・北見藤女子中学校設置)
6 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和31年4月14日)から施行する。
(藤学園旭川中学校・新墾藤学園中学校・藤学園旭川幼稚園設置)
7 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和31年12月13日)から施行する。
(青森藤幼稚園設置)
8 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和32年9月24日)から施行する。
(収益事業を行う)
9 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和32年10月25日)から施行する。
(錯誤により目的更正)
10 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和33年3月11日)から施行する。
(新墾藤学園高等学校設置)
11 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和36年3月10日)から施行する。
(藤女子大学設置)
12 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和37年3月7日)から施行する。
(苫小牧藤幼稚園設置)
13 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和38年2月15日)から施行する。
(主たる事務所の所在地の変更、教育基本法及び学校教育法に従い、カトリックの精神に基き教育を行うことを目的とする。)
14 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和38年11月14日)から施行する。
(大学に学部、高等学校に全日制課程を入れた、旭川藤幼稚園名称変更)
15 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和40年3月31日)から施行する。
(草加藤幼稚園設置)
16 この寄附行為は、文部省認可の日(昭和43年1月10日)から施行する。
(大麻藤幼稚園設置、短大に学科を入れた)
17 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和44年3月28日)から施行する。
(役員の定数変更)
18 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和45年3月31日)から施行する。
(新墾藤学園・新墾藤学園中学校・新墾藤学園高等学校全日制課程廃止、評議員の定数変更)
19 この寄附行為は、文部大臣認可の日(昭和55年2月8日)から施行する。
(旭川藤女子中学校・旭川藤女子高等学校名称変更)
20 この寄附行為は、文部大臣認可の日(平成3年12月20日)から施行する。
(藤女子大学人間生活学部設置)
21 この寄附行為は、文部大臣認可の日(平成4年12月2日)から施行する。
(収益事業の廃止、その他変更)
22 (施行期日)
平成5年11月18日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成6年4月1日から施行する。(藤女子短期大学家政科改称)
(藤女子短期大学の家政科の存続に関する経過措置)
藤女子短期大学の家政科は、改正後の寄附行為第4条第1項第2号の規定にかかわらず平成6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
23 (施行期日)
平成11年7月28日文部大臣認可のこの寄附行為は、平成12年4月1日から施行する。
(藤女子大学文学部の英文学科及び国文学科の存続に関する経過措置)
藤女子大学文学部の英文学科及び国文学科は、改正後の寄附行為第4条第1項第1号の規定にかかわらず平成12年3月31日に当該学部当該学科に在学する者が当該学部当該学科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
24 (施行期日)
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成13年8月1日)から施行する。
(藤女子短期大学の廃止、その他)
25 (施行期日)
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成13年12月20日)から施行する。
(藤女子大学大学院人間生活学研究科設置)
26 (施行期日)
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成15年2月14日)から施行する。
(旭川藤女子中学校・北見藤女子中学校の廃止)
27 (施行期日)
この寄附行為は、文部科学大臣認可の日(平成15年8月14日)から施行する。
(学校教育法の改正等に伴う変更、その他変更)
28 (施行期日)
平成17年3月11日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。(大麻藤幼稚園設置者変更)
29 (施行期日)
平成17年3月25日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、平成17年4月1日から施行する。(私立学校法の改正等に伴う変更)
30 (施行期日)
この寄附行為は、平成18年11月1日から施行する。(住居表示の変更に伴う変更)
31 (施行期日)
2012年3月30日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2012年4月1日から施行する。(役員の選任、その他変更)
32 (施行期日)
2016年2月25日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2016年4月1日から施行する。(附帯事業としての保育機能施設の設置)
33 (施行期日)
2017年2月15日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2017年4月1日から施行する。(青森藤幼稚園の廃止)
34 (施行期日)
2019年3月15日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2019年4月1日から施行する。(事業譲渡に伴う設置する学校の変更、役員・評議員数の変更及び資産総額の変更登記期限の変更)
35 (施行期日)
この寄附行為は、2020年4月1日から施行する。(藤女子大学の学科設置)
 36  (施行期日)
2020年2月4日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2020年4月1日から施
行する。(事業譲渡に伴う設置する学校の変更)
 37  (施行期日)
2020年2月4日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2020年4月1日から
施行する。(事業譲渡に伴う付帯事業の変更)
 38  (施行期日)
2020年3月16日文部科学大臣認可のこの寄附行為は、2020年4月1日から施行する。(私立学校法の改正等に伴う変更)
 39 (施行期日)
この寄附行為は、2023年4月1日から施行する。(藤女子大学の学科廃止)