入学金・授業料等の振込時の本人確認について
新入生・在学生の保証人の皆様へ
入学金・授業料などを金融機関でお振込の際には、お振込手続を行う方の本人確認書類をご用意ください(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
新入生・在学生の保証人の皆様へ
- 平成19年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正※により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。
- 10万円を超える入学金・授業料などの現金振込みの際には、本学指定の振込用紙とともに、振込みの手続を行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意の上、金融機関の窓口をご利用ください。
※マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けておこなわれたものです。
- 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では10万円を超える現金による入学金・授業料などの振込ができません。
- 保証人の方などが振込名義人(学生)に代わって振込みの手続を行う場合には、金融機関で振込みの目的(入学金、授業料など)や振込名義人の身分証明等求められる場合があります。詳しくは振込みを依頼される金融機関へお問合せください。
更新日:2008年11月12日
















